業務内容の案内

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障害年金

 

 ・裁定請求のお手続き

  障害年金請求に必要なことを代理で行います。

 

 ・審査請求、再審査請求 (不服申し立て)のお手続き

  審査請求は不支給決定があってから90日以内に、再審査請求は

 審査請求棄却から60日以内に行わなくてはなりません。

  

 ・更新手続き(障害状態及び生計維持確認届)

  障害年金受給者の方の更新手続きのサポート

 

 ・額改定請求・支給停止事由消滅届のお手続き

  受給者の方や支給停止になっていた方で、病状が以前より重症化している場合の

 お手続き

  

 

遺族年金・老齢年金・傷病手当金・離婚時年金分割など

社会保険手続に関すること

 

  ・受給請求手続きの代理

  ・諸手続きの代理・相談

  ・審査請求、再審査請求の代理

 

 

障害年金に関する説明会・執筆

 

 患者様の会でのミニ説明会の依頼を随時承っています。お気軽にご相談ください。

 

 

労災請求手続きの代理

 

 

 

障害年金お手続きの流れ

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 障害年金の手続きは複雑

 

 当事務所では複雑な障害年金の申請のために、最初の相談から受給後の手続きまでみなさまのご要望をお聞きしながら丁寧に行ってまいります。

 

  1.電話等でのご相談 

           傷病名、初診日、年金保険料加入の状況、現在の症状について

 

  2.委任状をお送りいただいたうえ、年金事務所にて加入歴・保険料納付状況調査

 

  3.面談  

    現在の症状について再度詳しくお聞かせいただきます。

    *着手金が発生いたします。

 

  4.医師との面談・診断書作成の依頼

 

  5.裁定請求書・病歴就労申立書の作成、その他添付書類一式の用意

  

  6.年金事務所への提出

 

  7.裁定決定通知書等の受理

   *支給決定された場合、報酬のご請求があります。

   *不支給決定の場合、報酬は発生しません。

   *決定された内容に不服の場合、不服申し立て(審査請求)ができます。

 

 

  ~専門家へ依頼することのメリットは?~

 

 ① 初診日の証明・確定

 

   障害年金の請求において「初診日」を特定することは非常に重要です。

   

   ・どの制度(国民年金・厚生年金・共済年金)の年金から給付されるのか

   ・保険料納付要件に該当するか

   ・初診日確定により障害認定日が確定し、その時点の障害の状態で請求できるか

  が決まるからです。

 

   しかし、初診日の特定、証明が困難なケースが多いのが現状です。

 

   このようなとき、社会保険労務士が依頼者からの聞き取り、調査により

  初診日の証明や申立てを行います。

 

  

 ② 医師への診断書作成の依頼

 

  診断書内容は、障害年金審査の中心です。傷病によっては支給・不支給の決定が、

 診断書の内容によってほぼ決まるというものもあります。

  ですから、現在の症状をきちんと医師に伝え、診断書を依頼する必要があります。

 

 ③ 病歴就労申立書の作成

 

  申立書は、請求者の方自身が通常書くものですが、こちらも社会保険労務士が代行

 することにより、詳細かつポイントをおさえたものを作成することが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

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菊地社会保険労務士事務所

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東京都大田区石川町

2-32-18-503

 

TEL:03-3748-5688

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 不在の場合は留守番電話に録音ください。

email;nkikuchi0118@oberyo.nir.jp

 

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